菜摘直伝!相続時精算課税制度についてまとめ

2016年11月24日

相続時精算課税制度を調べてみた

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相続時精算課税制度とは、従来、税務上、別々の取り扱いをされていた相続時と贈与税を一体化した制度であり、平成15年の税制改正と創設されました。65歳以上の親から、20歳以上の子に対する贈与に関しては、2,500万円まで非課税(親の相続時まで)になります。2,500万円をお超えた部分に関しては20パーセントの税率となり、最終的に贈与財産を相続時に持ち戻し、相続税と合算して税金を納付、精算する制度であります。

納税者の選択によりこの制度を利用することができます。いままででてきた相続税とは何だろうか、相続税とは人の死亡によって財産が移転する機会に、その財産に対して課される税であり、流通税の性格も有するが、今日では財産税の一種と考えられています。相続税は、財産相続の名義書換えのときに、それが次第に印紙税や登録税の性質を帯びるようになり、相続時に発展しました。

贈与税とは、贈与によって財産が移転する機械、その財産に対して課される税であり、その財産に対して課される税であり、相続時の補完税の性質をもっています。相続税と贈与税の知識がすごいことが判明しました。